2001-12-06 第153回国会 衆議院 憲法調査会 第5号
それに対して消極意見も少数ありましたが、しかし、憲法調査会長をしておった高柳賢三博士は、これは日米合作憲法ですね、そういうようなことであり、いろいろな諸般の情勢も考えて、この憲法の性格に関する委員会の小委員長であった細川隆元さんが、これは米国の強い影響力のもとに日本がある程度自主的につくった憲法である、そういうような定義で締めくくった記録があります。
それに対して消極意見も少数ありましたが、しかし、憲法調査会長をしておった高柳賢三博士は、これは日米合作憲法ですね、そういうようなことであり、いろいろな諸般の情勢も考えて、この憲法の性格に関する委員会の小委員長であった細川隆元さんが、これは米国の強い影響力のもとに日本がある程度自主的につくった憲法である、そういうような定義で締めくくった記録があります。
その内閣の調査会の報告書の中に意見が出ておりますが、高柳賢三内閣憲法調査会の会長は、「本調査会の事実調査によつて明らかとなつた事情を基礎として総合的に判断すると、現行憲法を押しつけられた憲法として特徴づけることは不公正」「「押しつけられた」といわれうるのは、憲法の内容ではなく、敗戦の結果日本政府が受諾を余儀なくされたポツダム宣言に含まれる日本民主化の根本政策である。」
一九四六年八月二十七日の貴族院本会議で、高柳賢三議員は、この憲法改正案は、 日華事変カラ太平洋戦争ニ至ル東亜ノミナラズ世界各地域ニ於テ流サレタ内外人ノ血ト涙、軍ト官僚トノ政治的、経済的圧迫ニ苦シンダ日本国民ノ隠レタ自由ヘノ要求、ソレ等ガ此ノ改正案ノ背後ニアルノデアルト考ヘル と指摘しておられます。
審議を聞いて特に彼が関心を引かれたのが、先ほど申しました佐々木惣一氏とかあるいは、私の解説のところに書いてありますけれども、第一巻の解説四十七ページ、後からつけ加えたものですけれども、沢田牛麿、九月十三日佐々木惣一、牧野英一、高柳賢三、こういった人たちが、日本の軍備の可能性を第九条の解釈の範囲の中でなお残すべきことを示唆し、主張するわけです。彼は、そのことを聞いたということを日記で書くんですね。
高柳賢三先生なんかは、これは貴族院にいらっしゃった人ですけれども、「内容の可否はともかくとして、外国人の起草したものを日本の憲法にするのはけしからぬというナショナリズム的な感情に基づく不満の念が議員の間にあったことは事実のようである。」このようにおっしゃっています。
○保岡委員 政府の憲法調査会の会長であった高柳賢三氏が、マッカーサーから書簡をいただいたというような証言をしているようでございますが、その点に関し、マッカーサーが憲法制定当時、自衛権を含むかどうかという点についての憲法の審議の過程における認識を表明しているかに聞いているのですが、いかがでございましょうか。
今お話もしたように、私はオリンピックにも関係いたしましたが、一九六二年、昭和三十七年に、高柳賢三先生を会長とする憲法調査会の中央公聴会におきまして、当時青少年団体代表として公述したことがございますが、その際にも私は、国旗を憲法で規定すべきであるという見解を述べ、この調査会の最終報告書にもこれは記載されております。三十七年を経た今日でも、この考えは変わっておりません。
このことを、英米法をややばかにしておった戦前、高柳賢三なんという英米法学者がいたけれども、何といったって日本ではドイツ系の学者が一流ですよ、公法を初めとして刑事法でも何でも。しかし、そういう文化の中に浸り切って今後ずっといくというのは無理なんです。やっぱりもっと切りかえなきゃいかぬ。 英米が何でもいいというんじゃないですよ。それは、アメリカだって雑なところはいっぱいありますよ。
当時憲法調査会長であった高柳賢三博士は、これは日米合作であると、大体そういうことを言われたのです。しかし憲法というのは、国の基本法について日本と外国との合作による憲法というものは果たしてあり得るか、そういう表現がまた正しいかという疑念を私たちは持ちました。合作憲法なんというものがあり得るんだろうか、またそういうものが考えとして出していいのであろうかという。
当時憲法調査会長であった高柳賢三博士は、最終的にはこの憲法はいわば日米合作の憲法である、そういう結論をお出しになったのです。しかし、憲法について日米合作というようなものがあり得るであろうか、一国の権威のある憲法について。まあそれはいわば比喩的に申された言葉であったと思いますけれども、そういうものがあり得るであろうか、そういう疑問を私は持ったのであります。
佐々木惣一、高柳賢三、それから安倍能成、これらの人が皆参議院の、当時の帝国憲法改正案特別委員会で質問をしている。そのときに、佐々木惣一先生が金森さんに対して、団体行動権というのは一体何だと質問している。
そこで、いろいろ学界に論がございまして、高柳賢三先生は、憲法国会におきまして、天皇は外国使臣を接受したりする外交権能の一部を不完全ながら持っておる、そこで、外交的には天皇は国を代表する性格を持っておる、そういうように高柳先生はおっしゃっておりました。私それはあとで憲法調査会で拝読をしたわけであります。
昨今、日本国憲法はアメリカから押しつけられたものであるというような論をなす者がありますが、これは、当時の総理幣原喜重郎氏が沈思黙考されて現行憲法の草案を書かれ、私は、これは押しつけられた憲法ではない――そのことは、憲法調査会の会長でありました高柳賢三博士と私はたまたまジュネーブの国際会議で同席をいたし、ホテルも一緒でございましたので、その間の事情についていろいろ伺いましたが、まさしくそのとおりであるという
たとえば高柳賢三さんの憲法第九条の考え方なんかも、これはその当時とかなり変わってきておる。ここでだいぶやられた論争ですが、三宮があえて蒸し返すつもりらしいから蒸し返していいのですが、そうしますか、いかがです。
高柳賢三さんなんかは、憲法調査会の席上でも、立法、司法、行政のほかに第四権として、選挙関係の一つの選挙管理権というのですか、どうおっしゃったか、はっきり覚えていませんけれども、そういうものを第四権として認めるべきじゃないかということすらおっしゃったのですね。私は確かに一理あると思うのですよ。
それから高柳賢三教授、これは東大の名誉教授でございます。それから岡義武教授、これはやはり東大の名答教授でございます。それから伊藤正巳教授、同氏も莫大の教授でございます。それから小林直樹教授、同氏も東大の教授でございます。それから佐藤功教授、同氏は成蹊大学の教授でございますが、これらの方々に依頼いたしまして、これらの方々を講師として憲法の講義をしていただいている、こういうことでございます。
○説明員(高柳賢三君) 学者が、憲法九条をどういうふうに解釈しておるか、これは多数の説と少数の説と、いろいろ分かれております。しかし、旧憲法時代の感覚からいえば、多数説のほうが、これが圧倒的意見だと、有力だと、これは旧憲法の感覚なんで、現行憲法においては、学者の学説も、大いに尊重しなければならぬけれども、しかし、それをどちらが正しいかを判定する、最高の権限は最高裁判所が持っておる。
○説明員(高柳賢三君) 先ほども申し上げましたように、数を基礎としてものを考えれば、初めて構成もゆがんでいるから、報告書もそういう点を反映してくる、これはあたりまえのことです。しかし、問題は数じゃないのであって、論拠です。なぜ改正しないほうがいいのか、なぜ改正するほうがいいのか、そういう角度から国民は判断していただきたいというのが憲法調査会の趣旨でございます。
○説明員(高柳賢三君) 六月の末までに出す予定でおりますが、討議の次第によりまして、あるいは少し早く出すかもしれませんし、あるいは少しおくれるようになるかもしれません。
名前をあげますならば中川善之助委員、それから真野毅委員、坂西志保委員、正木亮委員、蝋山政道委員、高柳賢三委員、それから水野東太郎委員というような方がそうであります。それからそういうのに対して、先ほど申し上げました最も積極的な改憲論で、自分で条章全部を書いたという人が三人あります。広瀬久忠委員、それから神川彦松委員、それから大石義雄委員。
新井 眞一君 中小企業庁長官 中野 正一君 運輸省海運局長 若狭 得治君 運輸省自動車局 長 木村 睦男君 労働省労政局長 三治 重信君 建設省住宅局長 前田 光嘉君 自治省財政局長 柴田 護君 自治省税務局長 細郷 道一君 事務局側 常任委員会専門 員 正木 千冬君 説明員 憲法調査会会長 高柳 賢三
○説明員(高柳賢三君) 憲法調査会は、先ほど申しましたように調査機関でありまして、ここで結論を出すということを必要としないわけであります。もっとも、全員一致でもってやれば全員一致であるということを報告することになりますけれども、いまの状態で憲法を改正するかどうかの問題について全員一致というようなことは考えられないわけであります。
○説明員(高柳賢三君) 憲法調査会は、普通の内閣の諮問に答えるという、そういう調査会ではないのでありまして、日本国憲法及びこれに関連する重要な問題について十分に調査、審議して、その結果を内閣及び内閣を通じて国会に報告する、これが付託事項になっておるわけであります。
○説明員(高柳賢三君) 今の憲法の最高法規に関する条項、これは今の憲法というものに反するあらゆる国会の活動というものは許されない。これはみな為政者は全部守らなきゃならん。こういう趣旨であることは、憲法学者だれも疑う人はないだろうと思います。
○説明員(高柳賢三君) 発議、発案という……、これは憲法調査会の会長としての資格でなく、個人の資格で申し上げたいと思いますが、それでよろしゅうございますか。
○説明員(高柳賢三君) それは、私として証人に立ってお話しする資格がないと思います、それは私関係が全然ありませんから。私は憲法調査会法ができたあとに委員に任命されたもので、その前の事情——政治的情勢というものについては、新聞で読んでいるぐらいしか知識がないのですから、その点についてはお答えすることは越権だろうと思いますから、差し控えます。
○説明員(高柳賢三君) 当時の私の心境と今の心境と少しも変わっておりません。当時私が、たとえば九条に関して発言したところと、ただいま私が申し上げたことは完全に一致しておるのでありまして、心境の変化、あるいは外部からの圧迫というようなものは一切ございません。